兵庫県行政書士会 中田行政書士事務所
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解説記事


成年被後見人

成年被後見人、被保佐人、被補助人の3通りの方法があります。自分のできることが制限されると、否定的に考えず、むしろ自分の都合が悪い契約は後で無効や取消しを主張できると、肯定的に考えてはいかがでしょうか?
3種類ありますので、あなたの状況にあわせて選択できます。

成年被後見人、被保佐人、被補助人

任意後見契約
「今は年金を生活費として暮らしつつ、将来体が不自由になり、判断能力も低下たときには財産を処分して特別養護老人ホームに入ろう、財産としては自宅の土地・建物と預貯金、証券があるので、良い特養に入所できるはず。でも待てよ。その時、私はちゃんと処理ができるかしら?」。今は大丈夫だが将来が不安という方のための制度。
任意後見契約

給料と年金減額

年金をもらいながら、働いて給与をもらうと、年金がへらされたり、止まってしまうって本当?
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