兵庫県行政書士会 中田行政書士事務所
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知的財産


知的財産関係
法改正手続き変更判例【知的財産に関する書面の作成】

事業者が自社商品であるキャラクターを採用したときの著作権上

の権利関係に関するご相談から、権利移転、文化庁やソフトウェア

情報センターへの登録申請代理業務など、知的財産権に関する

経営実務を支援します。


 
「 商品化権ライセンス契約書 」

 「 ソフトウェア開発の委託契約書 」

 「 ソフトウェア著作権譲渡契約書 」

 「 ソフトウェア利用許諾契約書 」

 「 キャラクター権の侵害者に対する商品の

   製造販売中止警告書 」


 「 著作権侵害警告及び謝罪文掲載請求書 」

 「 技術提携契約書 」

 「 職務発明規程 」



「行政書士」は法律により知的財産権に関する業務を行います。

  
(特許や実用新案の申請代理など弁理士の専管業務はできません)








 
 

神戸市中央区元町通5丁目2-3 甲南サンシティ元町 611

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