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被保険者に支給する65歳未満の老齢厚生年金
老齢厚生年金の支給を受けている人が、一方で会社員として雇われて給料をもらっている場合です。
年金減額されることを、法律では一部支給停止といいます。まったく出なくなることを全額支給停止といいます。
「定年して厚生年金をもうもらいはじめているのだが、年金額が充分でないので会社に再雇用してもらって働き続けようと思います」
あるいは、
「別のところで就職口が決まったので、もう2年はがんばろうと思います」
など聞きますが、給与収入がある場合、年金の支給停止が発生しますので注意が必要です。。
大丈夫な場合
総報酬月額相当額 + 基本月額 ≦ 28万円 ・・・ 老齢厚生年金は全額支給されます
大丈夫でない場合
総報酬月額相当額 + 基本月額 > 28万円 ・・・ 老齢厚生年金の一部または全部が支給停止
パターン1
基本月額 ≦ 28万円 かつ 総報酬月額相当額 ≦ 48万円
( 総報酬月額相当額 + 基本月額 − 28万円 ) × 0.5 × 12 → 年金1年分の目減り額
パターン2
基本月額 ≦ 28万円 かつ 総報酬月額相当額 > 48万円
( 48万円 + 基本月額 − 28万円 ) × 0.5 × 12 → @
( 総報酬月額相当額 − 48万円 ) × 12 → A
@ + A → 年金1年分の目減り額
パターン3
基本月額 > 28万円 かつ 総報酬月額相当額 ≦ 48万円
総報酬月額 × 0.5 × 12 → 年金1年分の目減り
パターン4
基本月額 > 28万円 かつ 総報酬月額相当額 > 48万円
48万円 × 0.5 × 12 → @
(総報酬月額 − 48万円 ) × 12 → A
@ + A → 年金1年分の目減り額
【用語説明】
基本月額・・・本人老齢厚生年金の額を12で割って月当たりの金額になおしたものです。
夫や妻など連れあいの年金はたしません。
加給年金額の分は妻の分と考えるので差し引きます。
上の数式に当てはめると正確な年金支給停止額が計算できます。
おおまかに表現すると、
◆ 年金と月給が28万円/月なら、OK
◆ 年金と月給が28万円よりあるなら贅沢なので、年金を減らします
◆ 年金と月給が28万円よりあるなら28万円より多い分の半分は年金を減らします
◆ 月給を48万円より多くもらっている高級取りは、48万円より多い分の年金を減らします
ということです。
まとめ
月の28万円は収入がないと困るなぁ、と思って働くのは良いですが、それ以上を望むなら年金の目減りがする。
月給48万以上の高待遇で再就職や雇用継続をしてもらっても、収入のメリットはない。本人に得なし、会社は損。
ただし、支給停止された年金は後にも返ってきませんから、年金財源を助け社会に貢献したという意味はあります。
また、奥さんが国民年金の”サラリーマンの妻の特典”(第3号被保険者と言います)の場合、ご主人が雇用されて
働くことにより、保険料納付済みとしてカウントされる月が自動的に増えていきますので、”愛妻就労”としても意味が
あります。
定年や早期退職においては、厚生年金、国民年金、健康保険、失業保険などにおいて様々な選択や判断が発生し、それにより有利、不利が決まる場合があります。
行政書士や社会保険労務士にご相談すればコストパフォーマンス(費用対効果)が良いです。
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