兵庫県行政書士会 中田行政書士事務所
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知的資産経営報告書


知的資産経営報告書の作成
法改正手続き変更判例【知的資産経営のすすめ】

知的資産(見えざる資産)を活用して企業価値を高める

 「知的資産」とは特許や実用新案など「知財(知的財産)」と同じ

ではありません。それらを一部に含み、さらに組織力、人材、技術、

技能、経営理念、他とのネットワークなど、財務諸表には表れてこ

ない目に見えいにくい経営資源の総称を指します。

            以上は、経済産業省 近畿経済産業局 知的資産リーフレットから引用

  【A社】:知的財産が優れている ← 特許2件、実用新案9件

  【B社】:知的財産が劣っている ← 特許、実用新案なし

ところが、
「知的資産経営報告書」を作成すると、

「知的資産」はB社の方が優れていることもあります。

  【A社】:知的資産が劣っている

  【B社】:知的資産が優れている ← 知的資産経営報告

「知的資産」として、製造現場力、工程の工夫、調達ネットワーク、

ユニークな改善活動など、中小企業の本当の力を掘り起こし、

所定の報告書とし、金融機関や取引先に提出しアピールします。


「知的資産経営報告書」は、第三者(行政書士など)の作成

関与により報告書の信頼性・信憑性・読みやすさが向上します。

「行政書士」は法律により事実証明に関する業務を行います。

中小企業と協力して「知的資産経営報告書」を作成するとともに、

報告書の末尾には、行政書士の記名、職印を表し、第三者による

作成関与のエビデンスとします。







 
 

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