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未成年が親に守られるように、後見人、保佐人、補助人があなたを不利な契約から守ります。
その契約が良い契約であれば認め(追認と言います)、悪ければ無し(取消しと言います)にします。
例えば、家の改修工事で、通常10万円かかる工事を5万円であなたが契約し、良いと思えば追認を、20万円の契約を結ばされて、「これは、ひどい!」、となれば取消しをすることができます。
3種類(成年被後見人、被保佐人、被補助人)のどのパターンを選んでも、日用品の購入やバス、電車など、通常の市民生活を送るために必要な取引や契約にさしさわりは原則ありません。財産の処分や、高額な取引でだまされないためにも有効な手段です。
後見人、保佐人、補助人には、配偶者、兄弟、子供や親しい友人、弁護士など士業の者などから選ぶことができます。
3種類の制度が用意されていますので、各人にあったものを検討してみては如何でしょうか?
成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
制限の度合 | 大 | 中 | 小 |
制限の内容 | ほぼ全て | 法定のもの | 選択した事柄 |
例 | 財産の処分 | 大規模改修 | 自宅のことのみ |
この制度については、最寄りの地方裁判所の窓口や裁判所の総務部門でたずねれば、ていねいに説明して下さります。
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