法律では妊産婦には手厚い制度となっていますが、実際には享受できていません。それはなぜでしょうか?それぞれの法律がパッチワークのように入り乱れて規定しているためとても分かりにくい状態になっているのです。例えば働く女性の場合、時系列で項目と根拠法、役所窓口を次の表にしめします。担当の役所は厚生労働省なのですが、細かくは表のように分かれています。
(ただし、一部申請受付は会社の総務部門に委託されているものもあり、経由して行政に提出してくれます。もちろん直接でも構いません)

妊産婦の就業制限 労働基準法 厚生労働省 労働基準監督署が監督
産前産後の休暇 労働基準法 厚生労働省 労働基準監督署が監督
その間の手当(日給60%) 健康保険法 厚生労働省 (政府管掌)健康保険組合が窓口
出産自体の手当(30万円) 健康保険法 厚生労働省 (政府管掌)健康保険組合が窓口
赤ちゃんの手当 児童手当法 市町村 児童福祉課など
産後休暇後の育児休職 育児休業法 厚生労働省 労働基準監督署が監督
その間の手当(日給30%) 雇用保険法 厚生労働省 職業安定所が窓口
その間の健康保険料の免除 健康保険法 厚生労働省 (政府管掌)健康保険組合が窓口
その間の年金保険料の免除 厚生年金法 厚生労働省 社会保険事務所
職場復帰の規定 育児休業法 厚生労働省 労働基準監督署が監督
職場復帰の手当(日給10%) 雇用保険法 厚生労働省 職業安定所が窓口



出産予定日の6週間前から産後8週間まであなたの仕事は休みです。
会社は給与を払いませんが、健康保険組合があなたの日給の60%を支給してくれます。
例えば、日給が1万円でしたら6千円の計算になります。
6週間よりもっと早く休みたければ年次有給休暇をプラスする方法もあります。
出産そのものに対して30万円の一時金が健康保険組合から支給されます。
赤ちゃんが生まれたら児童手当が月あたり5000円、市役所から支給されます。
産後8週間からあとは育児休暇がはじまり、職業安定所が日給の30%を支給します。
育児休暇中は、健康保険料と年金保険料が免除になり、育児休暇をあけ職場に復帰すると職場復帰の手当が日給の10%相当を所定期間分を一括で、職業安定所から支給されます。

    

 おおよそで書きましたが、各人の状況で多少違ってきます。
産前6週間の休みというのは、出産予定日が1週間遅れれば7週間の休みになりますし、1週間早まれば5週間で少し損をした気分になります。双子以上であれば産前6週間の休みが14週間に増えます。
また意外と知られていませんが死産、流産、中絶も出産に含まれて制度の対象になることもあります。
就職してからどのくらい経っているかが関係し、退職後でも制度の対象になる場合もあります。
また、働き方つまり、正社員か契約社員か、フルタイムかパートタイムかで異なる場合もあります。
これらのことは法律で定められており、法律は公示されていますが、普通の人は分かりません。
困ったことに、申請したり請求したりして始めて動き出すものばかりで役所から言い出してくれません。
宝くじと同じですね、自分で当選番号を調べ(もらえる権利があるか自分で調べる)、請求しないと1円ももらえないところが似ています。
ある日、向こうから勝ってに現金書留が届いたり、銀行口座に振り込まれたたり、などということはありません。
時効が定まっていますので、ほっておくと権利消失します。

 全部合計すると、かなりの休暇や手当になりますので、手引書など本を買って勉強するか、社会保険労務士や行政書士など比較的安い法律の専門家に自分の場合の状況を説明してアドバイスをもらうとよいと思います。相談料は事務所により異なりますが約5000円前後です。それだけの価値はあると思います。

中田行政書士事務所

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