![](http://kobe-gyosei.c.ooco.jp/common/img/mail.gif)
契約書・協議書・覚書は行政書士にご相談下さい
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、 他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、 遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
契約書・協議書・念書・議事録
![行政書士・契約書](http://kobe-gyosei.c.ooco.jp/common/img/chess.jpg)
契約書・合意書の作成
【書面で残すことをすすめます】
口頭での約束は思い違いによるトラブルを生じることがあり、月日が経つと合意内容がどうだったか少しずつあやふやになります。
契約書
お互いが履行すべき内容や条件など記します。
合意書
お互いが合意した内容について疑義ないように記します。
協議書
お互いが協議した内容について記します。
解決書
トラブルが解決したこと、お互い債権債務が無い確認を記します。
議事録
話合いの議事や経過を記録に残します。
通知書
こちらの意向、趣旨を書面ではっきり、記録を残して伝えます。
◆ 「行政書士」は法律により権利義務に関する業務を行います。
依頼主のリスクを最小にする工夫を各所に盛込んだ質の高い法務書面を作成します。
行政書士の記名、職印を表し、行政書士が作成した書類であることを証します。
著作権譲渡契約書
![行政書士・著作権譲渡契約書](http://kobe-gyosei.c.ooco.jp/common/img/truth_contract.jpg)
写真、デザイン、イラスト、詩、エッセイ、文章、プログラムなど著作物の著作権は著作者にあります。
事業など商用で利用する場合、あらかじめ著作者と著作権譲渡契約書を交わしあなた自身が著作権の一部を取得した著作権者であることの証書を残します。
著作物制作委託契約書
![行政書士・著作物制作委託契約書](http://kobe-gyosei.c.ooco.jp/common/img/nikolay_charch.jpg)
委託して制作させ代金・謝礼を払った場合でも、特段の定めが無い場合は原則として著作者にその著作権は残ります。
しかし、自然な認識としてはお金を払って他者に作らせたのですから、その著作権は依頼主にあるべきです。
これらのトラブルを避け、費用を負担した者に著作権があることを法的にはっきりさせる方法のひとつが著作物制作委託契約書です。
著作権は、著作権法に定められていますが、その権利は多岐にわたり一般の方には難解です。
行政書士は、著作権法の専門家として依頼主の利益を守る契約書を作成します。
特にプログラム外注開発、イラストやポスターなどデザインの外注制作を行う場合、
高額な費用を支払うことになりますので、著作物制作委託契約書を行政書士に作成してもらい著作者の権利主張が過度になって障害とならないように防止します。
【対応地域】兵庫県神戸市内(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・北区・西区・須磨区・垂水区)、
芦屋市、西宮市、明石市、姫路市、加古川市、三木市、三田市、宝塚市、東条町、播磨町。
多可郡、多可町、神崎郡、福崎町、市川町、神河町、川辺郡、猪名川町、篠山市、丹波市、朝来市、宍栗市
たつの市、小野市、佐用郡、佐用町、赤穂郡、上郡町、揖保郡、太子町、相生市、美方郡、香美町、新温泉町
安富町、夢前町など県内遠方の場合でも出張、郵送対応が可能な場合がありますのでご相談下さい。