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会社定款は行政書士にご相談下さい。
行政書士は、会社設立の定款作成および公証役場における公証人 の認証取得を行います。起業の輻輳期、経営者は事業ドメイン選定とビジネスモデル立案 に専念し、行政手続きは専門の行政書士に依頼しましょう。
会社定款
![会社定款](http://kobe-gyosei.c.ooco.jp/common/img/articles_of_association.jpg)
会社定款は企業の憲法のようなもの。
そもそもこの会社は何の目的で始めるのか、という根本から会社役員の数・任期、
意思決定の権限など会社のファンダメンタルな所を規定するものが定款です。
会社名を決めるのも、この会社定款です。
定款認証
![定款認証](http://kobe-gyosei.c.ooco.jp/common/img/articles_certify.jpg)
作成した定款は公証役場の公証人の認証を得る必要があります。
法律の定めから逸脱した会社定款ではいけません。
登記
会社設立し法務局に登記申請するとき、公証役場で認証を受けた定款を提出します。
(法務局で登記する際の申請書の記入や提出代行をご希望の方は行政書士事務所と提携している司法書士事務所にご依頼して下さるように紹介しております。)
【対応地域】兵庫県神戸市内(中央区・灘区・東灘区・兵庫区・長田区・北区・西区・須磨区・垂水区)、
芦屋市、西宮市、明石市、姫路市、加古川市、三木市、三田市、宝塚市、東条町、播磨町。
多可郡、多可町、神崎郡、福崎町、市川町、神河町、川辺郡、猪名川町、篠山市、丹波市、朝来市、宍栗市
たつの市、小野市、佐用郡、佐用町、赤穂郡、上郡町、揖保郡、太子町、相生市、美方郡、香美町、新温泉町
安富町、夢前町など県内遠方の場合でも出張、郵送対応が可能な場合がありますのでご相談下さい。